宿泊約款

適用範囲

第1条 1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 1 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  ①宿泊者氏名

  ②宿泊日及び到着予定時刻

  ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

  ④その他当施設が必要と認める事項

   2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

    3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に変換します。

    4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 1 前項第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前項第2条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当施設申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

     ①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

     ②満室により客室の余裕がないとき。

     ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする おそれがあると認められたとき。

     ④宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

     ⑤宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

     ⑥天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

     ⑦都道府県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 1 宿泊客は、当施設に申し出て、契約を解除することができます。

    2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第三条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じる   に当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときにかぎります。

    3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条 1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

     ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

     ②宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。

     ③宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

     ④天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

     ⑤都道府県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

     ⑥客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

    2当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 1 宿泊客は、宿泊当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

     ①宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業

     ②外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日

     ③出発日及び出発予定時刻

     ④その他当施設が必要と認める事項

    2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 1 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、清掃時間を除く終日使用することができます。

利用規則の厳守

第10条 1 宿泊客は、当施設においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 1 当施設の主な施設などの営業時間は客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

     2 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法をもってお知らせ致します。

料金の支払い

第12条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1に掲げるところによります。

     2 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカードで当施設が請求したときに行っていただきます。

     3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条 1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

     2 当施設は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

     2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 1 当施設は、原則として、宿泊客の手荷物及び携帯品をお預かりいたしません。

駐車の責任

第16条 1 宿泊客が、当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条 1 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

客室の清掃

第18条 1 宿泊客が2泊同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は行いません。

     2 宿泊客が3泊以上同一の客室に宿泊する場合、原則として3日ごとにシーツ類の交換、清掃を行わさせていただきます。

     3 宿泊客から清掃等不要である旨のお申し出を受けた場合であっても、法令等の趣旨に鑑み、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとするほか、宿泊客に使用する客室を変更(移動)していただくことができるものとします。

免責事項

第19条 1 当施設が提供するWi-Fi 等インターネット接続サービスについては、宿泊客の判断と責任においてご利用ください。当施設では、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続 品質、お客様の所有する機器の故障・不具合、セキュリティー等について、当施設は一切の責任を負い ません。

     2 自然災害及び電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当施設における施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水及び施設の不具合・使用不能並びに非常用放送の発報に起因した宿泊客のトラブルにつきましては、当施設は賠償の責任を負いません。

準拠法・合意管轄

第20条 1 この約款は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。

     2 この約款に関する一切の紛争については、当社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

別表第1 宿泊料金等内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

 内訳
宿泊客が支払うべき価格宿泊料金基本宿泊料
税金イ 消費税
ロ 入湯税

備考   1 基本宿泊料金は当施設ホームページ等に掲示する料金表によります。

     2 子供料金は小学生以下に適用します。小学生は大人料金の70%。未就学から4歳までは大人料金の30%。3歳までは無料となります。

     3 宿泊料の発生する子供は、宿泊者1名となります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊当日前日4日前まで7日前まで8日前以前
 100%100%70%50%30%0%

備考   1 %は、宿泊料金に対する比率です。

     2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。